ChatGPT画像生成の著作権を判断する方法|商用利用前の確認ポイント

執筆者:

カテゴリ:

ChatGPTで生成した画像をSNS、広告、商品、ブログ、業務資料などに使う場合、最初に確認したいのは「OpenAIとの契約上、利用できるか」だけでは安全性を判断できないという点です。

ChatGPT画像生成の著作権を考えるときは、次の3つを分けて確認します。

  1. 利用規約上の利用可否:OpenAIとの契約上、生成画像を利用できるか
  2. 第三者の権利侵害:著作権、肖像権、パブリシティ権、商標権などを侵害していないか
  3. 自分の著作権の有無:画像について自分が著作権を主張できるか

OpenAIの規約上、Outputを利用できる場合でも、生成画像が第三者の権利を侵害しないことや、画像に自分の著作権が発生することまで保証されるわけではありません。

この記事では、ChatGPT画像生成の商用利用を検討する際に、著作物性・創作性・類似性・依拠性をどう考えるか、人物・キャラクター・ロゴを含む画像の確認点、公開前のチェック項目を整理します。

ChatGPTで生成した画像は使える?利用規約と著作権法を分けて考える

AI生成画像の利用可否を3つの観点から確認する概念図

ChatGPTで生成した画像を使えるか判断するときは、まず適用される契約・規約を確認します。そのうえで、日本の著作権法や商標法、不正競争防止法、肖像権などの問題を画像ごとに確認します。

OpenAIの利用規約上の利用許可と第三者の権利は別に確認する

個人向けのOpenAI Terms of Useでは、利用者がInputについて必要な権利や許諾を持つこと、Outputの利用が適法かどうかを自ら評価することが求められています。OpenAIとの関係では、Inputに関する権利を利用者が保持し、OpenAIがOutputについて持つ権利があれば利用者に譲渡すると定められています。

ただし、Outputの一意性は保証されません。他の利用者に類似した画像が生成される可能性もあります。また、第三者の権利を侵害する利用や、AI生成物を人間が生成したと表示することは禁止されています。

利用時点の規約は更新される可能性があるため、個人向けサービスを使う場合はOpenAIのTerms of Useを確認してください。

会社で使う場合は法人向け契約と社内規程も確認する

ChatGPT Business、ChatGPT Enterprise、APIなどの法人・開発者向け利用では、個人向け規約ではなくOpenAI Services Agreementが適用されます。法人向け契約でも、顧客がOutputを所有すると定められている一方、第三者の権利を侵害しないことや、Outputの利用・評価について顧客が責任を負うことが示されています。

会社で利用する場合は、OpenAI Services Agreementに加えて、次の項目を社内で確認します。

  • 個人アカウントで作成した画像を会社案件に使ってよいか
  • 入力画像や文章を利用する権利があるか
  • 機密情報や個人情報の入力制限があるか
  • 画像の権利確認や社内承認の担当者は誰か
  • 会社が画像を利用する権利を取得する契約になっているか

商用利用を判断する2つの確認軸

商用利用の可否は、次の順に確認すると整理しやすくなります。

  1. 契約・規約:OpenAIとの契約上、目的に合った利用が認められているか
  2. 第三者の権利:人物、キャラクター、ロゴ、作品などが権利侵害に当たらないか

たとえば、規約上はOutputを利用できても、著名人に似た人物を広告に使えば肖像権やパブリシティ権が問題になることがあります。企業ロゴに似たマークを商品パッケージに使えば、商標権や不正競争防止法上の問題が生じる可能性もあります。

AI生成画像に著作権は発生する?著作物性と人間の創作的関与

AI生成画像に著作権が発生するかは、画像ごとに個別判断されます。文化庁は、AIの開発・学習、AIによる生成・利用、AI生成物自体の著作物性を別の問題として整理しています。

著作物性と創作性から著作権の有無を考える

著作権法上の著作物は、思想または感情を創作的に表現したものです。人がほとんど指示を与えず、または簡単な指示だけでAIに画像を生成させた場合、AIが自律的に生成したものとして著作物に該当しない可能性があります。

一方、人がAIを創作の道具として使い、創作意図と創作的な寄与が認められる場合は、利用者が著作者となる可能性があります。AIを使ったという事実だけで、著作権の有無が決まるわけではありません。

プロンプトや修正など人間の創作的関与を整理する

創作的な関与を判断する材料になり得るのは、次のような事情です。

  • 構図、対象、配置、色、表現などを具体的に指示した
  • 生成結果を確認しながら指示を修正した
  • 生成後に創作的な加筆や修正を行った

ただし、生成回数が多いこと、プロンプトが長いこと、候補画像から選んだことだけで創作的寄与が認められるとは限りません。将来、画像の権利関係を説明する可能性があるなら、プロンプト、生成日時、サービスやモデル、修正履歴を保存しておきます。

自分の著作権がなくても自由に使えるとは限らない

画像に自分の著作権が発生しない可能性があることは、「自由に使える」という意味ではありません。既存作品の創作的な表現と似ていれば、第三者の著作権侵害が問題になる可能性があります。

したがって、次の2つは別々に確認してください。

  • 自分が画像の著作権を主張できるか
  • 他人の著作権を侵害していないか

著作物性やAIと著作権の基本的な整理については、文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」概要を確認できます。

既存作品に似たChatGPT画像は著作権侵害になる?

既存作品との類似性と依拠性を分けて確認するイメージ

既存作品との関係では、主に類似性と依拠性を確認します。「完全に一致していないから安全」「作風が似ているから直ちに侵害」という単純な判断はできません。

著作権侵害の判断で確認する類似性と依拠性

類似性とは、既存作品の表現上の本質的な特徴を直接感じ取れる関係です。依拠性とは、既存作品に接して、それをもとに創作したと評価できる関係を指します。原則として、著作権侵害では両方が問題になります。

アイデアや画風だけが共通する場合は、著作権上の類似性とは分けて考えます。一方で、既存作品の創作的な表現が共通していれば、完全一致しなくても類似性が認められる可能性があります。

既存キャラクターや作品を想起させる画像の確認ポイント

次のような画像は、公開や商用利用の前に確認を増やしてください。

  • 特定の作品名やキャラクター名をプロンプトに入力した
  • 特徴的な衣装、道具、姿勢、設定を組み合わせた
  • 元作品の画像を入力し、似た画像を生成する目的があった
  • 画像を見た人が特定の作品やキャラクターを直接想起しそうである

作品名やキャラクター名をプロンプトに入力したことは、作品を認識していたことを示す事情となり、依拠性が認められやすくなる可能性があります。問題が明確でない場合は、修正、差し替え、権利者への許諾確認を検討します。

特定の作家や作品を意識した生成画像のリスク

作家名を指定しただけで、必ず違法と断定できるわけではありません。ただし、特定の作家の作品群に共通する創作的表現を意図的に出力させる場合は、単なる作風の参照を超えて、既存作品の表現を享受する目的が問題になる可能性があります。

商用利用では、作家名や作品名を指定するプロンプトを避け、画像の内容を一般的な要素で表現する方法を検討してください。生成後も、既存作品の特徴的な表現が残っていないか確認します。

著作権以外に確認したい肖像権・商標権・パブリシティ権

画像に著作権上の問題が見当たらなくても、人物やブランドが含まれる場合は別の権利が関係します。

著名人や実在人物に似た画像と肖像権・パブリシティ権

実在人物に似た画像では、肖像権が問題になることがあります。さらに、著名人の氏名や肖像が持つ顧客吸引力を広告や販売に利用すると、パブリシティ権が問題になる可能性があります。

特に、著名人に似た人物が商品を持つ広告画像や、本人が公認・提携しているように見えるキャンペーン画像は、本人または権利者の許諾を確認する方向で検討してください。関連する判断の考え方は、知的財産高等裁判所のピンク・レディー事件のポイントで確認できます。

人物画像で確認したいプライバシー上の問題

顔画像や実在人物を識別できる情報は、著作権とは別に個人情報保護上の論点を生じることがあります。実在人物の写真や顔画像を生成AIサービスへ入力する場合は、入力する権利、本人との関係、サービスのデータ取扱いを確認してください。

生成AIサービスへの個人情報入力については、個人情報保護委員会の生成AIサービスの利用に関する注意喚起も参照できます。

ロゴ・商品名・ブランドに似た画像の注意点

生成画像にロゴ、ブランド名、特徴的な商品形状、標章が含まれる場合は、著作権だけでなく商標権、意匠権、不正競争防止法も確認します。

社内資料の挿絵として使う場合と、商品や広告の出所を示すために使う場合では、問題となる内容が異なります。商品・サービスとの混同が生じないか、公式提携やブランド公認と誤認されないかを確認してください。

商標の確認には、特許庁の商標権の効力の説明やJ-PlatPatを利用できます。著名な商品等表示については、商標登録がなくても不正競争防止法上の問題が生じる場合があります。

学習データと二次創作から考えるChatGPT画像の注意点

AIの学習データをめぐる問題と、生成された画像を利用する問題は分けて考えます。

学習データの問題と生成画像の利用を混同しない

著作権法第30条の4は、著作物に表現された思想や感情を享受する目的がない情報解析などについて、必要な限度で許諾なしの利用を認める規定です。ただし、既存作品の創作的表現を出力させる目的が併存する場合や、著作権者の利益を不当に害する場合は、適用されない可能性があります。

利用者が確認すべきなのは、学習データの問題だけではありません。実際の生成画像が既存作品と似ているか、特定作品をプロンプトで指定したか、どのような目的で公開・販売するかも確認します。

学習データに特定作品が含まれているか不明でも、利用者が既存作品へアクセスできたことや、生成画像が既存作品と高度に似ていることから、依拠性が推認される場合があります。「学習データが不明だから安全」とは判断できません。

二次創作として扱われる可能性がある画像

「二次創作」という呼び方だけで、直ちに違法または適法と決まるわけではありません。原作品の創作的表現、生成の経緯、プロンプト、公開方法、利用目的、権利者のガイドラインを確認する必要があります。

特定キャラクターを再現した画像をSNSに投稿する場合も、自由に使えるとは断定できません。広告、商品、LINEスタンプなど販売物に使う場合は、公開前に修正、差し替え、許諾取得を検討してください。

SNS・広告・販売・業務資料で使う前に確認すること

利用場面によって、公開範囲、対価性、本人やブランドとの関係、社内管理の必要性が変わります。以下は、利用場面ごとの主な確認軸です。

利用場面 主な確認軸
SNS投稿 既存作品・人物・ロゴとの類似、公開範囲、広告や販売促進との関係
広告・キャンペーン 肖像権・パブリシティ権、商標権、本人公認や公式提携との誤認
商品・販売物 著作権、商標権、意匠権、不正競争、独占利用の可否
社内の業務資料 入力情報の機密性、個人情報、社内規程、将来の対外公開予定

この表は法的な結論を示すものではありません。たとえばSNS投稿でも、アフィリエイト、企業案件、商品販売への誘導などを伴う場合は、単なる私的利用として扱わず、商用目的を含む利用として確認します。

SNS投稿で確認したい公開範囲と第三者の権利

SNS投稿は、広告や販売を伴わない場合でも、インターネット上で公開する行為です。特定作品のキャラクター、著名人に似た人物、企業ロゴが含まれていないか確認してください。

既存作品との類似や人物・ブランドとの関係が不明確な場合は、投稿前に画像を修正または差し替えます。

広告・販売商品で確認したい権利と許諾

広告や販売商品では、画像そのものの類似性だけでなく、本人が推奨している、企業と提携している、公式商品であると受け取られる表示になっていないか確認します。

既存キャラクター、人物、ブランド、特徴的な商品形状に似ている場合は、公開や販売を止めて、修正・差し替え・許諾取得を検討してください。

会社の業務資料で確認したい社内ルールと利用記録

会社でChatGPT画像生成を使う場合は、指定サービス、機密情報や個人情報の入力制限、社内承認の要否、記録保存の担当者を確認します。

社内会議だけで使う挿絵であっても、後から資料を外部公開する可能性があるなら、公開を前提に権利関係を確認してください。

ChatGPT生成画像に問題がありそうな場合の対応と記録

AI生成画像を公開する前の確認と対応の流れ

迷いがある画像を、そのまま公開・販売する必要はありません。生成経緯と画像の特徴を整理し、利用目的に応じて対応を選びます。

公開前チェックリスト

公開前には、次の項目を一つの記録にまとめます。

  • 使用したサービス・モデル
  • 生成日時
  • 入力したプロンプト
  • 入力画像と、その画像を利用する権利
  • 生成結果と修正履歴
  • 既存作品、人物、キャラクター、ロゴとの類似
  • 画像検索や商標検索を行った結果
  • 利用目的と公開範囲
  • 権利者の許諾資料や社内承認

文化庁の「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」でも、プロンプトなど生成過程を確認可能にしておくことが推奨されています。

画像ごとのリスクを分類する

次の分類は、法的な結論ではなく、公開前に確認の深さを決めるための目安です。

  • 追加確認を進めやすい画像:一般的な人物、風景、抽象図形などを指示し、特定作品、人物、ブランドを指定していない画像
  • 追加確認が必要な画像:特定キャラクター、作品名、作家名、著名人名、企業ロゴを指定した画像
  • 利用を保留しやすい画像:既存作品、人物、ブランドとの類似が強く、公開方法や権利関係を説明しにくい画像

画像、プロンプト、生成過程、利用目的を合わせて個別に確認してください。

公開する・修正する・差し替える・利用を止める判断

確認の結果、既存作品や人物、ブランドとの関係が不明確な場合は、次の対応を検討します。

  1. 問題になりそうな要素をプロンプトから外して再生成する
  2. 特徴的な衣装、ロゴ、顔、構図などを修正する
  3. 別の画像へ差し替える
  4. 公開・販売をいったん止める
  5. 権利者の許諾を取得する
  6. 重大な案件では専門家に相談する

特定キャラクターや既存作品の再現、著名人に似た人物の広告利用、ブランドを想起させる画像の商品利用などは、権利者への確認や弁護士・弁理士などへの相談を検討してください。

よくある質問

ChatGPTで生成した画像は、著作権が発生しなければ自由に使えますか?

自由に使えるとは一律にいえません。画像自体に著作権が発生するかどうかと、第三者の著作権、肖像権、商標権などを侵害しないかは別問題です。人物、キャラクター、ロゴ、既存作品との関係を確認してください。

ChatGPTの利用規約で商用利用できる画像なら、広告や商品販売にも使えますか?

OpenAIとの契約上の利用可否だけでは判断できません。画像に含まれる人物、キャラクター、ロゴ、既存作品との関係や、本人公認・公式提携と誤認される表示がないかを確認します。

有名キャラクターに似たChatGPT画像をSNSに投稿しても問題ありませんか?

問題がないとは断定できません。特定キャラクターを意図して生成した場合は、依拠性や二次創作との関係が問題になる可能性があります。公開前に、修正、差し替え、権利者のガイドラインや許諾の確認を検討してください。

著名人に似た人物画像を広告や商品に使う場合、何を確認すべきですか?

肖像権、パブリシティ権、プライバシー上の問題を確認します。本人が公認している、または企業と提携しているように見える場合は、本人または権利者の許諾を確認する方向で検討してください。

企業ロゴやブランド名に似た画像を業務で使うときの注意点は何ですか?

商標権、意匠権、不正競争防止法上の問題を確認します。社内資料の挿絵なのか、商品や広告の出所表示なのかで利用態様が異なるため、公開範囲、混同の可能性、ブランドとの関係を確認してください。

ChatGPTの学習データに著作権上の問題がある場合、生成画像を使った利用者も責任を負いますか?

学習データをめぐる論点と、個別に生成された画像の利用が第三者の権利を侵害するかは分けて考えます。利用者は、生成画像と既存作品の類似性、入力内容、生成経緯、利用目的、公開態様を確認する必要があります。

まとめ|ChatGPT画像生成の著作権を確認してから公開する

ChatGPT画像生成の著作権や商用利用を判断するときは、次の順番で確認してください。

  1. 利用するサービスと適用規約を確認する
  2. Inputや入力画像を利用する権利があるか確認する
  3. 既存作品、キャラクター、人物、ロゴとの類似を確認する
  4. 著作権だけでなく、肖像権、パブリシティ権、商標権、個人情報も確認する
  5. プロンプト、生成日時、修正履歴、検索結果、許諾資料を保存する
  6. 懸念が残る場合は、修正、差し替え、利用停止、許諾取得、専門家への相談を選ぶ

「OpenAIの規約上は使える」「自分の著作権を主張できる」「第三者の権利を侵害しない」は、それぞれ異なる判断です。画像の内容と利用目的を確認したうえで、公開や販売へ進みましょう。

なお、文化庁の資料は個別案件の最終判断そのものではありません。重大な広告・販売案件では、画像、プロンプト、利用地域、契約、公開方法を確認できる専門家へ相談してください。